
国税庁によると、競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金は、一時所得になります。
なお、年間トータルで負けているとき(利益がマイナス)は、一時所得にはなりません。大勝したあと、大負けしたら、所得税は取られないってことですね。まあ、当然ですけど一安心。
それにしても、自己申告でしかわからないギャンブルの払戻金、真面目に払う人は居るのでしょうか…。実際、競馬では八割の人が払戻金を納税していないそうです。
そのうち、馬券買うにもマイナンバーが必要になったりすると追跡されちゃうのかも。
オンラインカジノで勝って利益が出た場合、税金を納める必要があります。
具体的には、「一時所得」として、確定申告をおこない、所得税を納める必要があるんですね。
サラリーマンの場合は、年間20万円を超えた場合、それ以外の個人事業主などの場合は年間50万円を超えた場合に納税の義務が発生します。
一時所得には年間50万円の特別控除があるのですが、サラリーマンの場合は、「給与以外の所得が20万円を超えた場合に所得税が発生する」という条件が加わります。
その結果、「サラリーマンは、1年間で一時所得の合計が90万円以下の場合は、確定申告の必要がない」となります。
え?なんで?どういう計算?
実は、一時所得の所得税計算は、特別控除額50万円を控除した残額に1/2を乗じて所得税を計算することになっているんですね。
20万円以下はサラリーマンは確定申告をしなくてよいので、一時所得の納税義務ナシとなっています。
複雑ぅ…でも、この計算は、マネーフォワードのサイトにも書かれているので、間違いないと思います。
関連)一時所得とは?臨時収入を得た際の確定申告を解説! | マネーフォワード クラウド
なお、課税対象は「利益」ぶんなので、賭けた金額は「経費」扱いで差し引きます。
1ヶ月にトータルで100万円賭け(BET)して、勝利金が150万円だった場合、利益は150万円-100万円で50万円。
一時所得の場合は1/2を掛けて所得税を計算するので、
課税対象額=50万円x 1/2=25万円となります。
確定申告するのが面倒くさい…というサラリーマンの方は、わざと負けて課税対象額を20万以下にし、確定申告義務をなくすのもアリかも知れないですね…。
になります。
オンラインカジノの利益を、確定申告時に一時所得ではなく「雑所得」にすると、特別控除や1/2を乗じる計算方法が適用されないため、損になります。
雑所得は、年金収入に関しては公的年金等特別控除や経費が認められていますが、それ以外だと損なんですね。「ギャンブルの利益は雑所得」と勘違いしていると、税金を無駄に多く払うことになるかも知れません。
現在は、申告しないと確実にバレます。
税務署は、金融機関の入出金をすべて把握することができ、銀行などにはマイナンバーの登録が必須になっているので、紐づけもカンタンなんですね。
少額なら「泳がされている」こともあるかも知れませんが、「なんだ大丈夫じゃん」と調子に乗っていると、まとめてドーンと税金が来るかも知れません。
普通に脱税行為になるんですね。
ただ、カジノで勝っても日本の金融機関から出金しなければ、税務署も把握しようがないかも知れないですね。
「仮想通貨での払い戻し」ができるカジノは、そういう需要に応えているのかも。また、オンラインカジノの口座から出金しなければ、税務署も把握のしようがありません。
サラリーマンなら、万が一大勝したら、一時所得の非課税枠の年間90万円づつ出金する手もあるかも。
なお、現在までにオンカジの収入を脱税して逮捕された人はいません。
税務署に狙われるほど大勝&出金した人がいないのか、普通に追跡できないのかは謎です。
海外から大金の送金があると、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いもあるため、国税庁も詳しくチェックはするみたいなんですよね。
関連)税務当局によるマネー・ロンダリング対策|論叢|税務大学校|国税庁
まあ、大勝したらちゃんと税金払うのが無難だと思います。